家を売るときに消費税はかかるの? 不動産売却時の消費税について解説

お客様からよくいただくご質問のひとつに、「家を売るときに消費税はかかるの?」というものがあります。

結論からお伝えすると、個人が不動産を売却するとき、消費税はかかりません

とはいえ、マイホームの売却は人生で何度も経験するものではなく、税金の仕組みも馴染みのない方が多いと思います。そこで本記事では、個人の不動産売却と消費税の関係について、初心者の方にもわかりやすいように整理して解説します。

税金の取り扱いは売却の計画に大きく影響します。あわせてこちらの記事も参考になります。

目次

まず知っておきたい「不動産と消費税」の基本

消費税は、日本国内で事業者が事業として行う取引に課される税金です。日常の買い物と同じく、原則10%の税率が適用されます。

不動産の売却に消費税が関係するかどうかは、その取引が事業とみなされるかどうかがポイントになります。

消費税が課される主な取引

  • 商品や設備の販売(資産の譲渡)
  • 工事・運送・仲介などのサービス提供(役務の提供)
  • レンタカーや事務所など、他人に資産を貸すこと(資産の貸付)

事業としてお金を受け取る取引=消費税の対象ということです。

なぜ家の売却に消費税がかからないのか?

個人の不動産売却は事業活動とはみなされないため、売買代金に消費税は課税されません。

個人の自宅・投資用不動産は「事業扱いではない」ため非課税

マイホームの売却は「生活用資産の売却」とされ、事業とは扱われません。そのため、売買代金に消費税が発生することはありません。

例えば、Aさんが自宅として使っていた家を売った場合、売却価格の中に消費税は含まれません。

投資用不動産でも、個人が売却する限り、基本的には消費税はかかりません後述の例外を除く)。

土地は個人でも法人でも完全非課税(建物との違い)

また、土地も消費税の対象外です。
土地は建物のように物品の提供とは見なされず、消費税の対象とはなりません。
個人法人を問わず、土地を売却するときに消費税はかかりません。

通常、不動産は土地建物を一緒に売りますので、課税対象の場合は売買価額の内、建物分だけ消費税が発生します。

不動産売却で“消費税が関係する部分”と注意点まとめ

不動産そのものには消費税がかからなくても、周辺の費用で消費税が発生するケースがあります。

売却代金は非課税でも、諸費用には消費税がかかる点に注意

個人が不動産を売却するとき、その不動産に消費税はかかりませんが諸費用には消費税がかかります。

消費税がかかる諸費用の例
  • 仲介手数料
  • 引越し代
  • 荷物撤去費用
  • 解体費用
  • 抵当権抹消費用
  • 測量代

消費税以外に関係する「譲渡所得税」も要チェック

消費税が課税されない場合でも、他の税金が関係してくることがあります。

なお、マイホームの売却については、一定の要件を満たすと「特別控除」が適用され、譲渡所得が一定額まで非課税となる場合があります。

マイホームの3,000万円特別控除について↓

個人事業主は課税対象になるケースあり(家事按分にも注意)

課税事業者である個人事業主が不動産を売却する場合は、消費税の取り扱いが変わる可能性があります。

代表的な例

  • 投資用不動産、店舗、事務所を売却する場合
  • 自宅の一部を事業に使用している場合(家事按分しているケース

例えば、Bさんが売上1,000万円以上の個人事業主で、自宅の50%を事業に使用していた場合、建物部分1,000万円のうち50%が課税対象となり、約46万円の消費税がかかる計算になります。

不動産売却と消費税のポイント総まとめ

個人が不動産を売却する場合、売買代金に消費税がかかることは基本的にありません。
ただし、個人事業主や課税事業者の方は例外があるため注意が必要です。
売却益が出る場合は、消費税以外に譲渡所得税も関わります。

マイホームの売却は大きな取引であるため、不明点があれば不動産会社や税理士など専門家に相談し、適切に進めることをおすすめします。

Q&A|よくある質問(不動産売却と消費税)

個人が家を売るとき、消費税がかかるケースはありますか?

原則ありません。ただし個人事業主で課税事業者の場合や、自宅の一部を事業利用していたケースでは建物部分に課税される可能性があります。

借地権を売るときに消費税はかかりますか?

借地権譲渡に消費税はかかりません。地上権や賃借権、地役権の譲渡は非課税です。
※温泉利用権等一部例外有り

譲渡承諾料に消費税はかかりますか?

譲渡承諾料に消費税はかかりません。

なぜ、土地に消費税はかからないのですか?

諸説ありますが、次のような理由がよく言われています。

  • 建物とちがい、劣化したり消耗しないから。消費されるものではないから。
  • 消費税以外にも様々な税が課されているから。
  • 土地に消費税がかかると地価が10%も上昇し、国民生活に影響が大きいから。
投資用不動産の売却でも消費税はかかりませんか?

個人であれば原則非課税ですが、個人事業主で課税事業者の場合は課税対象となる場合があります。

著者:宮下 峻

執筆者 宮下 峻

株式会社TERASS/宅建士/不動産売却専門

日々の売却サポートで得た実務経験を踏まえて、読者の方に役立つ情報をお届けします。

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