お客様から「家を売るときに消費税はかからないの?」というご質問をよくいただきます。
基本的には個人が不動産を売却するときは消費税はかかりません。
マイホームの売却は多くの方々にとって人生で数回しか経験しない大きな取引です。
家を売るときに消費税がどのように扱われるのか、馴染みのない方も多いかと思います。
そこで今回は個人が不動産を売却する際の消費税に関する基本的な情報と注意点について詳しく解説しようと思います。
消費税の基本的な仕組み
消費税は主に、日本国内で事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等に課せられる税金であり、一般的には10%の税率が適用されています。
この消費税が不動産にどのように関係するのかを理解するためには、消費税法の基本的なしくみを知ることが必要です。
消費税が課されるもの
消費税の課税対象となる「資産の譲渡等」は主に次のようなものが該当します。
- 資産の譲渡
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商品や製品の販売・事業用設備の売却・無体財産権の譲渡等
- 役務の提供
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土木工事・運送・仲介・士業等のサービスを提供すること
- 資産の貸付
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レンタカー・事務所の賃借等、他の者に資産を使用させる行為
家を売るときに消費税がかからない理由
個人が所有している不動産を売却する場合、通常は事業活動に該当しないため、消費税は課税されません。
個人が不動産を売却する場合
個人が行う取引、特にマイホームの売却は生活用不動産の取引とされ、事業活動に基づくものではないため、消費税は発生しません。
例えば、Aさんが自宅として使っていた家を売却する場合、この取引には消費税は含まれません。
Aさんは事業者ではなく、この家を生活用に所有していたため、売却しても消費税を支払う義務は生じません。
土地は法人所有でも非課税!
また、土地も消費税の対象外です。
土地は建物のように物品の提供とは見なされず、消費税の対象とはなりません。
個人法人を問わず、土地を売却するときに消費税はかかりません。
不動産売却時の消費税における注意事項
基本的には個人が不動産を売却する際には消費税がかかりませんが、いくつかの例外的なケースも存在します。
諸費用には消費税がかかる
個人が不動産を売却するとき、その不動産に消費税はかかりませんが諸費用には消費税がかかります。
- サービスの提供
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- 仲介手数料
- 引越し代
- 荷物撤去費用
- 解体費用
- 士業による専門的技能の提供
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- 抵当権抹消費用
- 測量代
不動産譲渡税も確認しておく
消費税が課税されない場合でも、他の税金が関係してくることがあります。
なお、マイホームの売却については、一定の要件を満たすと「特別控除」が適用され、譲渡所得が一定額まで非課税となる場合があります。
個人事業主は特に注意が必要
課税事業者である個人事業主の方が不動産を売却するときは注意が必要です。
課税事業者である個人事業主が投資用不動産を売却するときは、一般的には消費税がかかります。
また、自宅の場合でも、事業の用に供している場合は一部消費税がかかります。
例えば、売上げが1,000万円以上ある個人事業主のBさんが自宅の一部を事業に使っていた場合は課税対象としてみなされることがあります。
Bさんが申告している家事按分が50%で、売却した不動産の建物価格が1,000万円とすると、建物の50%の金額が内税として消費税が課されるため、約46万円、消費税がかかることになります。
まとめ
個人が不動産を売却する場合は事業活動に該当しないため、基本的に消費税が課税されることはありません。
ただし、個人事業主として事業を営んでいる方は消費税が課税されることがありますので注意が必要です。
また、消費税以外にも譲渡所得税等が課税されることがあるため、売却時には税務面での確認が重要です。
特に譲渡所得税については、特別控除や税率についての理解を深めることが節税に繋がります。
マイホームの売却は一度きりの大きな取引であることが多いため、不動産会社や税理士などの専門家に相談し、適切な税務処理を行うことをお勧めします。