実家を相続したけど住まない…名義変更しないとどうなる?放置リスクと対処法を解説

親から相続した実家に住む予定がない…。
そんなとき、名義変更を後回しにしていませんか?

相続不動産の名義変更を放置すると、売却・貸出ができない、相続人同士のトラブル、罰則のリスクまで。
この記事では、名義変更を行わないことによる具体的な影響と、今後とるべき選択肢をわかりやすく解説します。

目次

実家を相続したが住まない…そのまま放置していませんか?

相続後に「何もしない」人が増えている理由

親から不動産を相続したものの、自分はすでに別の場所で暮らしていて住む予定がない。
そうしたケースでは、「とりあえず何もせず、そのままにしている」という方も少なくありません。

しかし、相続不動産は“何もしない”ことで様々なリスクを招きます。特に、名義変更(相続登記)をしていない場合は、法的な問題や資産価値の毀損につながる恐れがあります。

名義変更しないことで起きる3つのリスク

  • 売却や貸し出しができない
  • 相続人同士でトラブルになる可能性
  • 2024年から始まった「相続登記義務化」に違反すると10万円以下の過料も

こうした事態を避けるためにも、早めの名義変更が重要です。

名義変更しないとどうなる?具体的なトラブル事例

売却ができない

名義が亡くなった親のままでは、不動産の売却ができません。
名義変更が済んでいなければ買主が購入後、所有者になることができないので、実質的に売却不可能になります。

相続人間でトラブルが起こる

名義変更をしないまま相続人が亡くなった場合、さらに次世代の相続人が関与することになり、「数次相続」と呼ばれる複雑な状況に。
これにより、合意形成が困難になり、処分もますます難しくなります。

将来的な相続登記義務違反で過料の可能性も

2024年4月から、相続登記は「義務化」されました。
相続を知ってから3年以内に名義変更を行わないと、10万円以下の過料が科されることがあります。
「知らなかった」では済まされず、相続人全員にリスクが及ぶ点にも注意が必要です。

不動産登記法第七十六条の二

所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から三年以内に、所有権の移転の登記を申請しなければならない。

名義変更を放置せずに行うべき理由とは

不動産は「動かせない資産」だからこそ早めの整理を

株や預金と違い、不動産は簡単に分けられません。
相続人が複数いる場合は特に、遺産分割協議と名義変更が円滑な相続の前提条件となります。

将来売却する可能性があるなら特に重要

「今は使わないけど、将来的には売るつもり」という方は要注意。
名義が未変更のままでは、売却時に手続きに数カ月〜半年かかることもあり、売りたいタイミングを逃す可能性も出てきます。

名義変更が終わった後に検討すべき3つの活用法

1. 住まないなら売却して現金化

維持費や税金が発生し続ける中、使わない不動産を持ち続けるのは非効率です。
新宿区のような人気エリアであれば、早めに売却することで高値が狙える可能性もあります。

2. 賃貸に出すなら名義整理+管理体制を整える

家賃収入を得る選択肢もありますが、複数の相続人がいる場合は、管理費や収益の分配に関する合意が不可欠です。
名義が一元化されていない場合、賃貸契約自体が結べないこともあります。

3. 一時的に空き家管理を依頼して保有する

すぐに決められない場合でも、「空き家管理サービス」を活用することで、防犯・劣化対策を講じることが可能です。
ただし、管理費用が発生するため、長期間の放置は避けたいところです。

まとめ|“使わない実家”は名義整理から始めるのが第一歩

使っていない実家を相続した場合、名義変更=資産の可視化という第一歩を踏み出すことが大切です。

放置すればするほど、手間もトラブルも増えていきます。

新宿区のように地価が安定しているエリアでは、「売るべきタイミング」を逃さないためにも、早めの相談が鍵になります。

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