この記事では家を売るときの費用の内、印紙税について解説したいと思います。
印紙税は不動産売買においてほとんどのケースでかかってくる税金ですので、この機会にぜひポイントを押さえておきましょう。
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印紙税の基礎知識
印紙税とは?
印紙税とは、日常の経済活動において作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金です。
大変身近な税金ですが、あまり普段の生活で意識することはないかもしれません。
例えば5万円以上の買い物をした時、レシート(領収書)は課税対象ですが、レシートに印紙が貼られていることは少ないと思います。
これは、店主が税務署から認められれば印紙を貼らずに、後から同じ税額をまとめて納めることができるからです。
小売業で毎回領収書に印紙を貼るのは大変ですよね。
収入印紙とは?
収入印紙(しゅうにゅういんし)とは印紙税を納めるために、政府が発行する証票のことをいいます。
主に郵便局で販売されていて、切手のような見た目をしています。
地方自治体への手数料納付に使われる「収入証紙」とは別のものです。
印紙税の納め方
印紙税の納め方はとても簡単です。
印紙税の納め方 カンタン3ステップ
最寄りの郵便局で納める印紙税と同じ額の収入印紙を購入しましょう。200円の印紙はコンビニでも購入できます。
印紙を課税文書(領収書や契約書等)に貼ります。
貼った印紙の上から、課税文書にまたがるように印鑑を押しましょう(割印)。
消印をしたら納税完了です!
不動産売却時にかかる印紙税について
家を売るときには不動産売買契約書に印紙税が課税されます。
不動産売買契約書とは、売主と買主が不動産の売買に関して合意した内容を文書で記録したものです。
物件の金額に応じて定められた税額の印紙を契約書に貼付して納税します。
契約書に記載された「売買価額」に応じて税額が変わります。
不動産売買契約書の印紙税額一覧
売買価額 | 印紙税額 |
---|---|
1万円未満 | 非課税 |
1万円以上~50万円以下 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 500円 |
100万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 5,000円 |
1,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 6万円 |
5億円超~10億円以下 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |
出典:国税庁ホームページ「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで」
投資用・事業用不動産の売却は領収書にも印紙が必要
通常、5万円以上の領収書には印紙税が課税されますが、マイホーム等の居住用不動産は「営業に関しないもの」に該当し非課税となります。
一方で、投資用・事業用の不動産を売却するときには「営業に関するもの」とみなされ領収書にも印紙税がかかるので注意が必要です。
- 投資用ワンルームマンション
- 区分事務所
- 一棟アパート
- 一棟マンション
- 店舗
売買契約時に「手付金領収書」、引渡し時に「残代金領収書」「固定資産税等清算金領収書」を作成します。
領収書ごとにそれぞれ印紙税が課税されます。
領収書の印紙税額一覧
領収書の金額 | 印紙税額 |
---|---|
5万円未満 | 非課税 |
100万円以下 | 200円 |
100万円超~200万円以下 | 400円 |
200万円超~300万円以下 | 600円 |
300万円超~500万円以下 | 1,000円 |
500万円超~1,000万円以下 | 2,000円 |
1,000万円超~2,000万円以下 | 4,000円 |
2,000万円超~3,000万円以下 | 6,000円 |
3,000万円超~5,000万円以下 | 1万円 |
5,000万円超~1億円以下 | 2万円 |
1億円超~2億円以下 | 4万円 |
2億円超~3億円以下 | 6万円 |
3億円超~5億円以下 | 10万円 |
5億円超~10億円以下 | 15万円 |
10億円を超えるもの | 20万円 |
出典:国税庁ホームページ「印紙税額の一覧表(その2)第5号文書から第20号文書まで」
まとめ
印紙税は契約書の金額によって必要な額が異なるため、間違えないことがとても大切です。
誤った金額の収入印紙を貼ってしまうと、税務署まで出向いて還付請求をしないとお金が戻ってこないので、ちょっとだけ面倒なことになります。
売買契約の際は、ぜひこの記事を見ながら確認してみてください。